下国会議規約
第一条
本会は下国会議という。
第二条
本会は「地域社会」あるいは「地方」といったキーワードに関心を持つ若手研究者の交流の場として、また討論および成果発表の場として機能することを目的とする。
第三条
本会は「下国」という令制国として最も低いランク付けをなされた地域を、ひとつの共通テーマとして取り扱う。下国とは以下に示す九ヶ国を指す。本会での成果発表にあたっては、下記の各地域、あるいは「下国」という概念と関係するものが望ましい。
和泉国(大阪府南部)・伊賀国(三重県北西部)・志摩国(三重県南東部)・伊豆国(静岡県東部)・飛騨国(岐阜県北部)・隠岐国(島根県隠岐島)・淡路国(兵庫県淡路島)・壱岐国(長崎県壱岐島)・対馬国(長崎県対馬島)
第四条
主な会員資格は「地域社会」あるいは「地方」といったキーワードに関心を持つ若手研究者とする。専門領域は文理を問わない。また、所属についても規定を設けない。なお、芸術活動を行う者や、研究者ではないが、本会に興味がある者も参加資格を有するものとする。
第五条
本会は総会として一年に二回、下国でフィールドワークおよび討論会を開催する。また、総会参加が難しい会員とも交流を図る目的から、適宜アクセス性の高い地域での交流会を行う。
第六条
本会は機関誌として『下国雑誌』を刊行し、会員の成果物を世に問う媒体とする。また、公式HPおよびツイッターアカウントでもイベント等の告知を行うものとする。
第七条
本会は原則として会費を徴収しない。ただし、総会および交流会の会場確保にかかる費用や、参加する上での交通費等に関しては、参加者各自が自己負担するものとする。
第八条
本会規約の改正は、総会もしくは交流会において行う。なお、改正の決議にあたっては、出席者過半数の賛成を要するものとする。
第九条
本会は若手研究者のゆるやかな紐帯を目指すものであり、入退会は自由とする。
本規約は2018年7月1日より施行する。